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教育資金の一括贈与で教育を目的とした資金以外に使ってしまうと、使用した分には贈与税がかかる。○か×か|受験・教育の今がわかる!クイズ一問一答 Vol.18

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「最近の教育って難しそう」「受験制度は複雑すぎてよくわからない」そんなふうに感じている保護者の方も、きっと少なくないはずです。

でも実は、子どもの進路や学びの環境を考えるうえで、“知っておいて損はない”ことがたくさんあります。
とはいえ、いきなり難しい話を読んだり、制度を丸暗記したりするのはちょっとハードルが高いですよね。

そこで今回は、「教育アップデート」をもっと身近に、もっと気軽に体験していただくために――“クイズ形式”で楽しく学べる記事をお届けします!

正解してスッキリ、知らなかった事実に「へぇ〜」と驚いたり、思わず子どもと話してみたり……、そんな発見がきっとあるはず。

ぜひ、クイズにチャレンジしてみてください!

塾選ジャーナル編集部

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塾選ジャーナル編集部です。『塾選ジャーナル』は、日本最大級の塾検索サイト『塾選(ジュクセン)』が提供する、教育・受験に関する総合メディアです。保護者が知っておきたい受験や進路情報をお届けします。

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Q.教育資金の一括贈与で教育を目的とした資金以外に使ってしまうと、使用した分には贈与税がかかる。○か×か

〇✕クイズ③ アートボード 1 (2)

A.○。教育資金の一括贈与は、お金の使い道に注意!

教育資金の一括贈与とは、祖父母などの直系尊属が子や孫に対し、最大1,500万円までの教育資金を非課税で一括贈与できる特例制度で、期限は2026年3月までです。学費や入学金、塾・習い事など、教育にかかる幅広い費用をカバーできるうえ、相続税対策としても活用されています。

一括贈与で気を付けたいのが、教育を目的とした資金以外に使ってしまうことです。

例えば、祖父母が教育資金として、孫に1,500万円を一括贈与したとします。本来は最大1,500万円までが非課税ですが、孫が教育目的以外のものへ資金を使ってしまった場合、使用した分には贈与税がかかってしまうのです。

非課税となるものを明確にし、贈与する際は受贈者へよく説明しておくとよいでしょう。

教育資金贈与については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

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