【2027 高校受験】沖縄県が2026年度から県立高校の授業料を実質無償化します|就学支援金の所得制限を撤廃
沖縄県教育委員会は、2026年度(令和8年度)から県立高等学校における「高等学校等就学支援金」の所得制限を撤廃し、世帯収入にかかわらず日本人等の生徒を対象に授業料を実質無償としています。就学支援金を受給するには申請手続きが必要です。
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塾選ジャーナル編集部
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2026年度から所得制限を撤廃
沖縄県立高等学校では、2026年度から高等学校等就学支援金の所得制限が撤廃されました。これにより、世帯収入にかかわらず日本人等の生徒は、授業料が実質無償となります。
日本国籍以外の生徒については、所得確認に加えて、国籍や在留資格などの要件があります。
就学支援金は、学校が生徒本人に代わって受け取り、授業料に充てる仕組みです。生徒本人が支援金を直接受け取ることはなく、返済する必要もありません。
全日制は年額11万8800円を支給
沖縄県立高等学校における就学支援金の支給期間には上限があります。
- 全日制:高等学校に在学した期間が通算36月を超えない期間、年額11万8800円を支給
- 定時制・通信制:高等学校に在学した期間が通算48月を超えない期間、通算74単位・年間30単位まで
支給期間には、過去に高等学校等に在学していた期間も通算されます。
受給には申請手続きが必要
就学支援金を受給するには、所得の有無にかかわらず申請手続きが必要です。沖縄県は、原則としてインターネットを利用した「オンライン申請」による手続きを案内しています。
オンライン申請に必要なIDとパスワードは、在籍する学校から配布されます。申請は文部科学省の「e-Shienシステム」を利用して行います。
オンライン申請ができない場合は、申請書類を在籍する学校へ提出します。必要書類については、在籍する学校への確認が必要です。
休学・転学などの場合も手続きが必要
休学や転学によって支給を停止・再開する場合や、在籍する学校が変わる場合なども、改めて手続きが必要となります。
なお、2014年3月以前から引き続き県立高等学校に在学している生徒については、旧制度の「公立高校授業料無償制度」が適用され、所得にかかわらず在学中の授業料が無償となります。
学び直し支援金は最長1年間支援
「学び直し支援金」は、高等学校を中途退学した後、再び県立高等学校で学び直す生徒を対象とした制度です。就学支援金の支給期間を経過した後も、卒業までの授業料を最長12月、定時制・通信制では最長24月支援します。
学び直し支援金も、学校が生徒本人に代わって受け取り、授業料に充てます。対象は2014年4月以降の入学者で、支給要件を満たさない場合は授業料を負担する必要があります。
外国籍の生徒については、所得要件により就学支援金の対象外となった場合でも、保護者等の疾病・負傷による療養や、自己の責めに帰することのできない理由による離職などにより収入が減少した場合、家計急変支援制度の対象となる可能性があります。
詳細は、沖縄県「高等学校等就学支援金・学び直し支援金(授業料無償)」で確認できます。
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