【2027 高校受験】神奈川県が高等学校等就学支援金制度(公立)を公表しました|高校授業料支援の所得制限を撤廃
神奈川県は、2026年度から高等学校等の授業料支援制度の改正に伴い、所得制限が撤廃されたことを案内しています。公立高校等の授業料支援を受けるには申請が必要で、在学する学校を通じて手続きを行います。
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塾選ジャーナル編集部
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2026年度から所得制限を撤廃
神奈川県の「高等学校等就学支援金制度(公立)」では、2026年度から高等学校等の授業料支援制度が改正され、所得制限が撤廃されました。これにより、多くの生徒が授業料の支援を受けられるようになっています。
就学支援金は、申請手続きを行って認定されると受給できる制度です。学校が生徒に代わって就学支援金を受領し、授業料に充てるため、生徒が就学支援金を直接受け取る仕組みではありません。
支給期間の上限は、全日制が36月分、定時制・通信制が48月分です。通信制の場合は、いったん受講料を負担し、年度末に還付されます。
申請は在学する学校を通じて手続き
高校授業料の支援を受けるためには、所得の有無にかかわらず申請が必要です。神奈川県は、申請方法や詳細について、在学する学校の事務室から4月下旬以降に案内するとしています。
申請方法にはオンライン申請と書面申請があり、日本国籍の生徒はオンラインでの申請が可能です。申請に関する具体的な手続きについては、学校から配付される案内を確認し、在学する学校へ申請します。
申請後は、受給資格要件を満たしているか審査が行われ、審査完了後に結果通知が郵送されます。
申請を行わない場合は授業料の負担が必要
神奈川県は、申請などの手続きが遅れたり、行わなかったりした場合は、授業料を負担する必要があると注意を呼びかけています。
なお、就学支援金の対象となるには、国籍や在留資格などの要件があります。2026年度からは、就学支援金の対象とならない生徒を支援する「高校生等・新修学支援制度」も創設されています。
新修学支援制度の対象となる世帯には、在学する学校から案内が配付されます。対象となる生徒や世帯の条件については、学校からの案内を確認する必要があります。
詳細は、神奈川県「高等学校等就学支援金制度(公立)」で確認できます。
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