【2027 高校受験】山梨県が2026年度「奨学のための給付金」を公表しました
山梨県教育委員会は、2026年度(令和8年度)の「奨学のための給付金」について、制度概要や申請方法を公表しています。授業料以外の教育費の負担を軽減する返還不要の給付金で、対象世帯には生徒1人あたり年額3万2300円から14万3700円を支給します。
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塾選ジャーナル編集部
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授業料以外の教育費を支援
「奨学のための給付金」は、授業料以外の教育にかかる費用負担を軽減することを目的とした国の事業です。年に1度給付され、返還する必要はありません。
2026年7月1日時点で在学している高校生等の保護者等が対象で、原則として2014年4月1日以降に入学した生徒が対象となります。
対象となる世帯
対象となるには、2026年7月1日時点で保護者等が山梨県内に住所を有していること、高校生等が高等学校等就学支援金、高校生等・新修学支援金、学び直し支援金の受給権者であることなどの条件があります。
また、保護者等全員の2026年度の県民税所得割額と市町村民税所得割額の合計が182,500円未満、または生活保護(生業扶助)を受給している世帯であることが必要です。
給付額は世帯区分や課程で異なる
2026年度の給付額は、世帯の所得区分や学校の課程などによって異なります。
- 生活保護(生業扶助)受給世帯:全日制・定時制・通信制ともに年額3万2300円
- 住民税所得割非課税世帯:全日制・定時制は年額14万3700円、通信制は年額5万500円
- 住民税所得割の合計が100円以上10万5500円未満の世帯:全日制・定時制は年額4万7900円、通信制は年額1万6830円
- 住民税所得割の合計が10万5500円以上18万2500円未満の世帯:全日制・定時制は年額3万5930円、通信制は年額1万2630円
申請は在学する学校を通じて
対象となる生徒が山梨県内の高等学校等に在学し、保護者等も山梨県内に住所を有している場合は、学校から配布される申請書などに必要事項を記入し、学校が定める期限までに提出します。
一方、対象となる生徒が山梨県外の高等学校等に在学し、保護者等が山梨県内に住所を有している場合は、2026年9月16日までに、郵送等で山梨県へ直接申請します。
給付金は、給付決定後に指定された保護者等の口座へ振り込まれます。
家計急変世帯への支援も
山梨県は、家計急変によって収入が減少した世帯を対象とする「奨学給付金(家計急変)」の申請書類も公開しています。対象となる場合は、通常の申請とは別の書類が必要です。
なお、高校生等が2026年7月1日時点で休学している場合や、高等学校等を卒業・修了したことがある場合などは、原則として給付金の対象外となります。
詳細は、山梨県「公立高等学校等に在学する生徒のための奨学給付金」で確認できます。
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