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【2027 高校受験】神奈川県が2026年度「学び直し支援金制度」を公表しました|高校中退後の再入学者を支援します

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神奈川県は、高等学校等を中途退学した後に再入学して学び直す人を対象とした「高等学校等学び直し支援金制度(公立)」について案内しています。一定の条件を満たす場合、高等学校等就学支援金の支給期間を超えて、卒業までの授業料を最長1年間、定時制・通信制は最長2年間支援します。

塾選ジャーナル編集部

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卒業までの授業料を継続して支援

学び直し支援金制度は、高等学校等を中途退学した人が、再び高等学校等に入学して学び直す場合に利用できる授業料の支援制度です。

高等学校等就学支援金の支給期間は、全日制で36月、定時制・通信制で48月とされています。これを経過した後も、一定の条件を満たす場合は、卒業するまでの間、最長1年間、定時制・通信制では最長2年間、学び直し支援金を受給できます。

学び直し支援金は就学支援金と同様に、授業料と相殺されるため、支援期間中は授業料の負担がなくなります。通信制では、いったん受講料を支払った後、年度末に還付されます。

支給には一定の条件

支給対象となるには、高等学校等を退学したことがあること、高等学校等を卒業または修了していないことなど、複数の条件を満たす必要があります。

  • 高等学校等を退学したことがある
  • 高等学校等を卒業または修了していない
  • 高等学校等に在学した期間が通算36月を超えている(定時制・通信制は48月)、または通信制で就学支援金の支給対象単位数が上限74単位に達している
  • 2014年4月1日以降に高等学校等に入学し、就学支援金制度の対象であった期間が1か月以上ある
  • 学び直し支援金の支給を受けた期間が12月未満(定時制・通信制は24月未満)である

再入学した学校が通信制の場合には、卒業に必要な単位として認定された単位数などの合計が74単位を超えていないことも条件となります。

2026年4月以降の新規申請者には所得要件

国籍・在留資格について一定の要件があり、2026年4月1日以降に新たに申請する人のうち、所定の国籍・在留資格に該当しない場合は所得要件も設けられています。

この場合、保護者(親権者)全員の所得について、所定の算定式で計算した額が304,200円未満(年収約910万円未満)である世帯が対象です。なお、家計急変による支援制度も設けられています。

家計急変による支援では、対象となる家計急変事由に該当し、家計急変後の世帯年収が約590万円未満相当まで減少した場合など、一定の要件を満たすことで支援を受けられます。

申請書類は学校を通じて提出

申請を希望する場合は、在学する学校から申請書類を受け取り、学校が定める期限までに必要書類を提出します。市立学校の場合は、必要書類が一部異なる場合があります。

神奈川県は、受給状況や制度、申請方法の詳細について、在学する学校または県の問い合わせ先に確認するよう案内しています。

詳細は、神奈川県「高等学校等学び直し支援金制度(公立)」で確認できます。

 

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