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日本版DBSとは?塾や習い事も対象の子どもを守る仕組みを解説!

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日本版DBSとは、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認し、子どもの安全を守る制度です。2026年12月25日に施行され、学校や認可保育所には対応が義務付けられるほか、学習塾やスポーツクラブなども認定を受けることで参加できます。

「子どもが通う塾や習い事では、どのような安全対策が行われているのだろう」と、不安に感じる保護者もいるでしょう。しかし、塾や習い事もこの制度の対象になり得ることは、まだ十分に知られていません。また、性犯罪歴の確認だけですべてのリスクを防げるわけではなく、教室独自の安全対策の確認も欠かせません。

この記事では、日本版DBSの仕組みや対象範囲、確認される犯罪歴の限界を解説します。保護者アンケートで見えた認知度や声、安心して通える教室の確認ポイントもあわせて紹介します。

塾選ジャーナル編集部

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目次

日本版DBSとは?子どもを守る「性犯罪歴確認」の仕組み

日本版DBSとは、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認し、被害を未然に防ぐための制度です。2026年12月25日の施行に向けて、今まさに準備が進められています。

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正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」で、通称「こども性暴力防止法」と呼ばれます。

参照:こども家庭庁「こども性暴力防止法について

一言でいえば、子どもと接する人の前歴を確認し、性犯罪歴のある人を現場に近づけないようにする仕組みです。空港の保安検査のように、現場に入る前段階で経歴を確認し、リスクをあらかじめ減らす発想だとイメージするとわかりやすいでしょう。

対象は大きく2つに分かれます。

【対象】

  • 学校や認可保育所など:対応が義務
  • 学習塾やスポーツクラブ:任意で認定を受ける

対象範囲の詳しい線引きについては、次の章で解説します。

なぜ今?2026年施行の背景と最新動向

制度の土台となる法律は、2024年6月に成立しました。背景には、子どもを預かる仕事の中で、性犯罪歴のある人が繰り返し同じような立場に就いてしまう事態が、長年の課題とされてきたことがあります。

これまでは、事業者が採用前に応募者の性犯罪歴を確認する手段が、十分に整っていませんでした。こうした課題を受けて、事業者があらかじめ性犯罪歴を確認できる仕組みとして、日本版DBSが導入されることになりました。

施行に向けては、認定を受けた事業者の目印となる「こまもろうマーク」が公表されるなど、周知の取り組みも進んでいます。学習塾や習い事の運営者にとっても、認定を受けるかどうかの検討が、今後の課題になるでしょう。

なお、塾選ジャーナルが子どもを塾や習い事に通わせている保護者100名に「日本版DBS」の認知度調査を実施したところ、以下の結果でした。

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名前だけは聞いたことがある保護者が半数を超える一方、仕組みまで理解している保護者は4%にとどまりました。制度の施行が目前に迫るなか、周知はまだ十分に進んでいないのが実情です。

イギリスのDBSとの違いと日本の特徴

日本版DBSという呼び名は、イギリスの「DBS」という制度がモデルになっていることに由来します。

DBSとは、前歴開示・前歴者就業制限機構と訳される、イギリスの公的機関の略称です。イギリスでは、子どもや高齢者と接する仕事について、犯罪歴を確認する仕組みが以前から整えられてきました。

一方、日本の制度には異なる特徴があります。学校や認可保育所などは確認が義務である一方、学習塾やスポーツクラブなどの民間事業者は、任意の認定制からのスタートです。つまり、すべての塾や習い事が自動的に対象になるわけではありません。

性犯罪歴の確認だけにとどまらない安全対策の全体像

日本版DBSは、犯罪歴の確認だけで完結する制度ではありません。こども家庭庁が示す安全確保措置には、犯罪歴の確認以外の取り組みも含まれています。

<日本版DBSにおける安全確保措置の主な内容>

取り組み 内容
犯罪事実確認 雇入れや配置転換の際に、性犯罪歴の有無をこども家庭庁に照会する
不適切な行為への対応 性暴力には当たらないものの、繰り返すと被害につながりかねない行為に注意を払う
相談体制の整備 子どもや保護者が異変を相談しやすい窓口を設ける
研修の実施 従事者が制度の趣旨や対応方法を理解するための研修をおこなう

「性暴力」には、刑法上の犯罪にあたる行為だけでなく、こどもを不快にさせる性的な言動なども含まれると位置付けられています。つまり日本版DBSは、犯罪歴の確認と、現場での日常的な見守りを組み合わせることで、子どもを守ろうとする仕組みだといえるでしょう。

わが子の塾や習い事は対象?「対応の範囲」を徹底解説

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わが子が通う塾や習い事が対象になるかどうかは、施設の種類によって異なります。つまり、通っている教室が認定を受けていなければ、制度の対象外という場合もあります。

学校や認可保育所・幼稚園は対応が義務付けられる

学校教育法に基づく幼稚園・小学校・中学校・高校や、認可保育所、児童福祉施設などは、性暴力防止の取り組みが法律で義務付けられています。公立・私立を問わず、対応は義務です。

つまり、これらの施設に通わせている場合、施設側が対応するかどうかを選べるわけではありません。中学受験を控えるご家庭であれば、進学先となる学校もこの対象に含まれると考えてよいでしょう。

学習塾・スポーツクラブ・学童は国の認定制

学習塾やスポーツクラブ、放課後児童クラブなどの民間事業者は、事業の性質によって、国の認定を受ければ制度に参加できる「認定対象事業者」となります。対象となるかどうかは、こどもとの関係における「支配性」「継続性」「閉鎖性」の3つの観点から判断されます。

ここで注意したいのは、認定はあくまで任意だという点です。学習塾やスポーツクラブだからといって、すべての教室が自動的に認定を受けているわけではありません。子どもが通う教室が対象かどうかを知りたい場合は、こども家庭庁のウェブサイトでの公表情報や、認定事業者の目印である「こまもろうマーク」の掲示状況を確認するとよいでしょう。

<日本版DBSにおける主な対象事業者の区分>

区分 該当例 対応
義務対象事業者 学校(幼稚園〜高校等)、認可保育所、児童福祉施設 等 性暴力防止の取り組みが法律上の義務
認定対象事業者 学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブ、認可外保育施設 等 国の認定を受けた場合に制度へ参加
対象外となりうる事業 個人事業主が1人で運営する教室 等 制度の枠組みの対象外となる場合がある

英語・ピアノなどの個人教室やオンラインレッスンの扱い

個人経営の英語教室やピアノ教室、家庭教師などは、認定の対象になるかどうかが、教室の運営体制によって変わってきます。

国の認定を受けるためには、複数の指導者が関わるなど、一定の事業規模が前提となる見込みです。そのため、個人事業主が1人で運営している教室は、対象外となる場合があります。対面での指導を一切おこなわず、オンラインのみで完結するレッスンは、認定対象から外れるのが原則です。

一方、オンラインを基本としつつも、子どもの希望などに応じて対面での指導をおこなうことがある場合は、ほかの要件を満たせば対象になり得ます。対面指導の有無や頻度によって扱いが分かれるため、通っている教室がどちらに当てはまるかは、直接問い合わせて確認するとよいでしょう。

アルバイト講師・ボランティア・事務員・送迎ドライバーも対象?

確認の対象になるかどうかは、雇用形態ではなく、子どもとどのように関わるかで判断されます。正社員だけでなく、アルバイト講師やボランティアであっても、子どもと直接接する業務であれば対象に含まれ得ます。

一方、子どもと接する機会がほとんどない事務職員や、送迎バスの運転手などは、業務内容次第で対象外となる場合もあります。どこまでの従事者を確認しているかは教室ごとに体制が異なるため、不安な場合は、これについても教室に確認する必要があります。

個別指導塾など「密室で1対1」になる環境での確認範囲

個別指導塾のように、講師と子どもが1対1になりやすい環境は、「支配性」「継続性」「閉鎖性」の3つの要素が重なりやすい場面です。

だからこそ、こうした環境では、犯罪歴の確認に加えて、日常の見守り体制がいっそう重要になります。教室が具体的にどのような対策を取っているかについては、後の章でチェックポイントとして詳しく紹介します。

どこまでわかる?確認される性犯罪歴の範囲と限界

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日本版DBSで確認できるのは、法律で定められた性犯罪について、有罪判決が確定してから一定期間内の履歴です。逮捕歴や不起訴処分など、すべての過去がわかる制度ではありません。確認結果の扱いや制度の限界も含め、保護者が知っておきたい範囲を整理します。

参照:こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン

照会対象となる犯罪と照会期間

日本版DBSでは、法律上の「特定性犯罪」に該当する有罪判決の履歴を確認します。対象には、不同意性交等や不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ、性的な画像の撮影などに関する犯罪が含まれます。

国の法律だけでなく、都道府県の条例で定められた痴漢や盗撮、子どもへのわいせつ行為なども、政令で指定されたものは確認対象です。すべての犯罪歴を調べる仕組みではなく、対象は性犯罪に限られます。

<日本版DBSで確認される主な犯罪と照会期間>

区分 確認される期間
拘禁刑の実刑判決 刑の執行を終えた日などから20年
拘禁刑の執行猶予付き判決 判決が確定した日から10年
罰金刑 刑の執行を終えた日などから10年

たとえば、対象となる性犯罪で拘禁刑の実刑を受けた場合、刑の執行を終えてから20年間は確認対象になります。罰金刑は刑の執行を終えてから、拘禁刑の執行猶予付き判決は判決が確定した日から、それぞれ原則として10年間です。

これらの期間を過ぎた履歴は、日本版DBSによる犯罪事実確認には表示されません。そのため、「過去に一度でも性犯罪で処罰された人を生涯にわたって確認する制度」ではない点に注意が必要です。

逮捕歴・不起訴・示談は確認対象になる?

逮捕された事実だけでは、日本版DBSの確認対象になりません。確認されるのは、対象となる性犯罪について有罪判決が確定し、法律で定められた期間内にある場合です。

不起訴処分は有罪判決ではないため、犯罪事実確認書には反映されません。逮捕後に嫌疑不十分や起訴猶予となった場合も同様です。

示談については、示談したかどうかだけで対象の有無は決まりません。示談後に不起訴となれば確認対象外ですが、有罪判決が確定すれば、示談の成立にかかわらず対象になり得ます。

整理すると、次のとおりです。

  • 逮捕されたが有罪判決が確定していない:対象外
  • 不起訴になった:対象外
  • 示談後に不起訴になった:対象外
  • 示談後も有罪判決が確定した:刑の種類と経過期間により対象

日本版DBSで「該当なし」と確認されても、過去に疑いを持たれたことが一切ないと証明されるわけではありません。

該当が確認された場合の対応と保護者への開示

対象となる性犯罪歴が確認された人は、原則として子どもと接する対象業務に従事させないことが求められます。新たに採用する人であれば、内定の取り消しなどが検討されます。

すでに働いている人の場合は、直ちに解雇されるとは限りません。まずは、子どもと接しない仕事への配置転換や業務範囲の変更などを検討します。ほかの手段を十分に検討しても対応できない場合には、解雇が選択肢となることもありますが、その有効性は労働法令や個別の事情を踏まえて判断されます。

一方、保護者が「特定の講師に性犯罪歴があるか」を教室へ問い合わせても、個人の確認結果を原則として教えてもらうことはできません。犯罪事実の有無を含む情報は、目的外の利用や第三者への提供が禁止されているためです。

ただし、教室が犯罪歴確認を実施しているか、どの職種を確認対象としているかなどは、公表できます。保護者は個人の履歴ではなく、事業者として制度へ対応しているかを確認することになります。

過去の履歴照会だけでは初犯を防げない制度の限界

日本版DBSは、過去の性犯罪歴が確認された人を子どもと接する仕事から遠ざけるための仕組みです。

一方、対象となる有罪判決の履歴がない人による行為までは、犯罪歴の確認だけでは防げません。また、不起訴となった事案や照会期間を過ぎた履歴、対象となる犯罪以外の問題行動も確認書には反映されないため、「該当なし」が安全を保証するわけではありません

だからこそ、制度では犯罪歴の確認に加え、研修、相談体制、性暴力のおそれを早期に把握する仕組み、疑いが生じた場合の調査や保護措置なども事業者に求めています。日常的な予防策を組み合わせて、はじめて制度が機能すると考えることが大切です。

保護者も認定の有無だけで判断せず、講師と子どもが1対1になる場面の管理や、相談窓口、トラブル時の対応方針まで確認するとよいでしょう。次章では、こうした点を実際にどう確認すればよいか、具体的なチェックポイントを紹介します。

制度だけで判断しない!安心して通える教室の確認ポイント5つ

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制度が始まっても、それだけで塾や習い事の安全性が保証されるわけではありません。認定の有無に加えて、保護者自身が確認しておきたいポイントが5つあります。ここでは、入塾前や面談時に聞いておくと安心につながる、具体的な確認項目を紹介します。

参照:こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」

チェック1:認定事業者マークの有無を確認する

教室の看板やパンフレット、ウェブサイトなどに「こまもろうマーク」が掲示されているかを確認しましょう。認定を受けている教室であれば、性犯罪歴の確認などの取り組みをおこなっていると判断できます。

ただし、認定はあくまで任意の制度です。認定を受けていない教室が、必ずしも安全対策を怠っているとは限りません。マークの有無だけで安全性を決めつけず、次に紹介するポイントもあわせて確認することが大切です。

チェック2:講師の採用基準や研修内容を確認する

性犯罪歴の確認だけでは、すべてのリスクを防げるわけではありません。採用時に本人確認や面接をどこまでおこなっているか、講師向けの研修を実施しているかも、教室選びの判断材料になります。

「採用の際にどのような確認をしていますか」「講師向けの研修はありますか」といった質問を、面談の機会に聞いてみるとよいでしょう。

チェック3:子どもと講師が1対1になる場面のルールを確認する

個別指導や居残り、送迎など、子どもと講師が1対1になる場面には、教室ごとにルールがあるかどうかを確認しましょう。

たとえば、扉を開けたままにする、複数の講師で交代しながら対応する、送迎時に保護者へ連絡を入れるといった工夫が考えられます。「1対1になる場面では、どのようなルールがありますか」と尋ねてみると、教室の姿勢が見えてきます。

チェック4:子どもと保護者が利用できる相談窓口を確認する

困ったことがあったときに、子ども自身や保護者が相談できる窓口があるかどうかも、重要な確認ポイントです。窓口があっても、子どもに周知されていなければ、実際には活用されません。

「相談できる窓口はありますか」「子どもにはどのように伝えていますか」まで聞いておくと、安心につながるでしょう。

チェック5:トラブル発生時の対応方針を確認する

万が一トラブルが起きた場合に、どのように調査し、保護者へ連絡し、再発防止に取り組むのか、対応方針が明確になっているかも確認しておきましょう。方針があいまいな教室では、いざというときに対応が後手に回るおそれがあります。

「トラブルが起きた場合、どのような流れで対応しますか」と質問し、答えが具体的かどうかを見ておくとよいでしょう。

日本版DBSの概要を知った保護者の感想

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制度の内容を知ったうえで、保護者は日本版DBSをどう受け止めているのでしょうか。塾選ジャーナルの調査でも、日本版DBSについて、制度の説明をしたうえで思うことを自由に記入してもらいました。以下は、実際にいただいた回答です。

初めてその制度の名前を聞きました。導入されていると安心して習い事に通うことができそうです。長年運営されているという理由だけで、漠然と信用しきってしまっていたので、日本版DBSの制度があれば、さらに安心です(てっしさん・40代・父親)

今まではそこまで深く考えたことはありませんが、こういう制度があることを初めて知りました。塾や習い事について子どもからの話を注意深く聞くように心がけたいと思います(みーちゃんさん・30代・母親)

塾内の安全管理とかは言われてみれば確かに怖いなとは感じました(まーさん・30代・母親)

不安は特にないですが、より良い環境で通わしたいとは思っています(やすさん・50代・父親)

安全対策に神経質になるあまり、塾や教室の雰囲気が悪くなって、子どもたちがストレスに感じないか不安(野良黒さん・40代・父親)

講師が子供を性的に見るタイプかは犯罪歴がなくてもわからないことがあるし、突然、悪いほうに爆発する可能性もあるので心配です(振内山さん・50代・父親) 

先生に対する不安感よりも、普段から信頼関係を築いていけたらいいなと思う (あいさん・40代・母親)

特に女の子は被害に合う率が高いと思うので、不安はあります。個人で経営されている教室は怖くて行けません(はなちゃんさん・40代・母親)

親の目の届かない場所へ子供を預けてる以上、国の認証を受けた有効な安全対策があれば安心して通わす事ができると思う(さとさん・40代・父親) 

子どもが安心して通える環境であることを第一に考えています。一方で、制度があっても実際の運用が十分でなければ意味がないため、継続的に確認や見直しが行われるかに不安も感じています(とっとこさん・30代・母親) 

塾講師が性犯罪を起こしたニュースをたまに見かけることがあって不安を感じているので、学校と同じように小規模の学習塾であっても日本版DBSの導入を義務付けてほしいです(義卓さん・40代・父親) 

私は子どもと接する仕事に就くすべての人の性犯罪歴を誰もが確認できるようにするべきだと思う。そして、一度でも性犯罪を犯したことのある人は、子どもと接する仕事に就くことは禁止すべきだと思う (ANZENDAさん・40代・父親) 

これらの回答からは、保護者の受け止め方が大きく3つに分かれることがうかがえます。

1つ目は、「初めて制度を知り、安心につながった」という声です。制度の存在自体を前向きに受け止める声や、「国の認証があれば安心できる」と条件付きで期待を寄せる声がありました。

2つ目は、「不安は特にない」という声です。制度への心配が薄い保護者もいれば、「対策のしすぎで教室の雰囲気が悪くなるのでは」と、行き過ぎた対応を懸念する声もありました。

3つ目は、「制度だけでは不十分」という声です。犯罪歴の確認だけでは防ぎきれないリスクや、運用の実効性を心配する声、現行制度よりも踏み込んだ対応を望む声が挙がりました。

日本版DBSについてよくある質問

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ここまで解説してきた内容について、保護者から寄せられやすい疑問をQ&A形式で整理します。認定の見分け方や、確認できる範囲、個人経営の教室の扱いなど、判断に迷いやすいポイントを中心に、これまでの内容を振り返りながら要点だけを簡潔にまとめました。

Q 認定を受けている塾はどうやって見分ければいい?

認定を受けている教室かどうかは、主に2つの方法で確認できます。

ひとつは、教室の看板やパンフレット、ウェブサイトに掲示された「こまもろうマーク」を確認する方法です。もうひとつは、こども家庭庁のウェブサイトで公表される認定事業者の情報を確認する方法です。

マークの掲示がない場合でも、教室に直接尋ねてみるとよいでしょう。

Q 保護者が塾に確認結果を直接問い合わせることはできる?

特定の講師について、性犯罪歴の確認結果を教室に問い合わせても、個人の結果を教えてもらうことは、原則としてできません。確認結果は、目的外の利用や第三者への提供が法律で禁止されているためです。

一方で、教室が犯罪歴確認を実施しているか、どの職種を対象としているかなど、事業者としての対応状況は確認できます。個人の履歴ではなく、教室全体の取り組みを尋ねる形で聞いてみるとよいでしょう。

Q 未認定の習い事には通わせないほうがいい?

未認定だからといって、通わせるべきではないとは言い切れません。認定はあくまで任意の制度であり、認定を受けていない教室の中にも、独自に安全対策をしている場合があります。

逆に、認定を受けていても、日常の安全対策が十分とは限りません。認定の有無だけで判断せず、前章で紹介したチェックポイントを参考に、教室ごとの取り組みを確認することをおすすめします。

Q 個人経営の塾や家庭教師は制度の対象外ですか?

個人経営の教室や家庭教師は、事業の規模や運営体制によって、認定の対象にならない場合があります。一方で、複数の指導者が関わる体制であれば、対象になる可能性も残ります。

対象になるかどうかを一律に断定できないため、気になる場合は教室や家庭教師に直接確認するとよいでしょう。

Q 塾や教室側はどのような対応が必要ですか?

認定を受ける事業者には、性犯罪歴の確認だけでなく、相談体制の整備や研修の実施なども求められます。事業者として準備を進める場合は、こども家庭庁が公表しているガイドラインなどをあわせて確認しましょう。

まとめ 制度の仕組みを理解し、教室ごとの安全対策も確認しよう

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日本版DBSは、学校や認可保育所には対応が義務付けられ、学習塾やスポーツクラブなどの民間事業者は、国の認定を受けることで制度に参加できます。ただし、確認できるのは一定期間内の有罪判決に限られ、逮捕歴や不起訴、照会期間を過ぎた履歴まではわかりません。独自アンケートでも、制度の仕組みまで理解している保護者は4%にとどまり、認知度にはまだ課題があることがうかがえました。

だからこそ、保護者に大切なのは、認定の有無だけで安全性を判断しないことです。講師の採用基準や1対1になる場面のルール、相談窓口、トラブル時の対応方針まで確認することが、安心して通える教室を選ぶ手がかりになります。

制度の仕組みを理解したうえで、教室ごとの取り組みにも目を向けることが、子どもを守る一歩につながるでしょう。

執筆者プロフィール

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塾選ジャーナル編集部です。『塾選ジャーナル』は、日本最大級の塾検索サイト『塾選(ジュクセン)』が提供する、教育・受験に関する総合メディアです。保護者が知っておきたい受験や進路情報をお届けします。

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